「児童」「生徒」「学生」は、学校教育法という法律で厳密に区別されています。
使い分け | 違い:学校教育法による区分 | |
児童 | 主に「小学生」に対して使われる | 初等教育を受けているもの |
生徒 | 主に「中学生・高校生」に対して使われる | 中等教育を受けているもの |
学生 | 主に「大学生・大学院生・短大生・高専生」に対して使われる | 高等教育を受けているもの |
「児童・生徒・学生」のうち、「児童」だけは学校教育法以外の法律でも様々な定義があります。
より詳しい説明を知りたい方は、この記事の下で解説していますので、ぜひ読んでみてください。
「児童」「生徒」「学生」の違いとは?
読み方
児童・・じどう
生徒・・せいと
学生・・がくせい
学校教育法に定められている定義による違い
学校教育法の定義による違い | |
児童 | 小学生 |
生徒 | 中学生・高校生 |
学生 | 大学生・大学院生・短大生・高等専門学校生など |
言葉の意味の違い
法律により区別とは別に、以下のような「言葉の意味の違い」があります。
言葉の意味の違い | |
児童 | 心身ともまだ十分に発達していない幼い子 |
生徒 | 学校や塾などで先生から学ぶ若い人 |
学生 | 学問を修める人(主に大学で勉強する人) |
「児童」「生徒」「学生」それぞれの意味
「児童」の意味
「児童」とは、「初等教育を受けているもの」のことです。
初等教育とは、小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部で行われる教育のことです。
「生徒」の意味
「生徒」とは、「中等教育を受けているもの」のことです。
中等教育とは、中学校、高等学校で行われる教育のことです。
「学生」の意味
「学生」とは、「高等教育を受けているもの」のことです。
高等教育とは、大学、大学院、高等専門学校などで行われる教育のことです。
高等専門学校の入学のタイミングは高校と同じタイミングですが、高等教育に分類されるため、「生徒」ではなく「学生」と呼ばれます。
学校教育法以外の「児童」の法律上の区分
学校教育法以外の法律では、「児童」は以下のように定義されています。
各法律上の「児童」の定義 | |
児童福祉法 | 18歳未満のもの |
労働基準法 | 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでのもの |
道路交通法 | 6歳以上13歳未満のもの |
母子及び父子並びに寡婦福祉法 | 20歳に満たないもの |
「児童」「生徒」「学生」の英語表現
英語表現 | |
児童 |
|
生徒・学生 | student ( スチューデント ):学生全般 |
サマリー
- 「児童」「生徒」「学生」は、学校教育法という法律で厳密に区別されている。
使い分け | 違い:学校教育法による区分 | |
児童 | 主に「小学生」に対して使われる | 初等教育を受けているもの |
生徒 | 主に「中学生・高校生」に対して使われる | 中等教育を受けているもの |
学生 | 主に「大学生・大学院生・短大生・高専生」に対して使われる | 高等教育を受けているもの |